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事実の概要
Y1(被告・控訴人・上告人)は、昭和27年11月、兄であるAから本件家屋の贈与を受けその所有権を取得し、妻であるY2(被告・控訴人・上告人)とともに、本件家屋に居住してきた。AからY1への所有権移転登記はなされなかった。その後、Aは、Yらに無断で、本件家屋に抵当権を設定した。本件家屋が競売に付され、昭和37年9月12日、X(原告・被控訴人・被上告人)がこれを競落し、代金完済のうえ、同年10月29日、その所有権移転登記を経由した。¶001