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事実の概要
(1)
Aは、昭和61年3月、当時未成年であった子Xら(原告・被控訴人・上告人)の親権者を妻Bと定めてBと協議離婚した後、翌年12月、自己所有の本件土地を持分2分の1ずつとしてX1・X2に死因贈与し(以下、「本件死因贈与」という)、その旨につき始期付所有権移転仮登記手続を行った(以下、「本件仮登記」という)。Aが平成5年5月に死亡したため、Xらは、同年8月3日に限定承認の申述受理の申立てをし、同月26日に受理された。またXらは、同年8月4日に本件土地につき本件仮登記に基づく所有権移転登記を経由した。¶001