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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
Aは自己所有の本件土地につき、昭和28年、Y1(被告=反訴原告・被控訴人・被上告人)との間で、建物所有の目的・期間20年とする地上建物賃貸禁止特約付きの地上権設定契約(以下、「本件契約」という)を締結した。Aは昭和32年に死亡し、X1~X3(原告=反訴被告・控訴人・上告人)が相続して本件土地および本件契約上の地位を承継した。¶001
(2)
Y1は本件土地上に木造瓦葺2階建居宅兼店舗である本件建物を建設・所有し、本件建物の一部をY2およびY3(いずれも被告=反訴原告・被控訴人・被上告人)に賃貸した。Y1の妻とY2・Y3は、本件建物の階下部分を区切ってそれぞれ古物商を営んでいる。¶002
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武川幸嗣「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)110頁(YOLJ-B0263110)