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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
昭和52年7月25日、X(原告・被控訴人・上告人)とAは、Xを貸主、Aを借主として、金1000万円の準消費貸借契約を締結した。¶001
(2)
同日、Y1(被告)はXに対して、AのXに対する(1)の債務について連帯保証する旨を約した。¶002
(3)
昭和53年1月、XはY1に対して、(2)の連帯保証債務の履行を求める訴訟を提起した。昭和55年2月22日、本判決の第一審判決において、Xの請求が認容された。¶003
(4)
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嶋津元「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)164頁(YOLJ-B0264164)