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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
昭和57年10月26日、Aが死亡した。Aの相続人は子Bおよび代襲相続人X1~X5(原告・被控訴人・被上告人)である。Aは本件不動産を所有していた。¶001
Bの債権者Y1~Y3(被告・控訴人・上告人)は、BがAから本件不動産の2分の1を相続したとして、所有権移転登記を代位により経由し、本件不動産のBの持分2分の1について仮差押えを申請した。同年11月8日、裁判所は同申請の認容を決定した。¶002
同月16日、Bが死亡した。Bの相続人は妻C1および子C2・C3である。なお、Bの母Dは、Aの相続開始時において、Aと婚姻関係になかったようである。¶003
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本山敦「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)166頁(YOLJ-B0264166)