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事実の概要
(1)
昭和31年12月15日、訴外Aは自己の有する本件土地をY1(被告・被控訴人)に売り渡した。代金は完済されたものの、本件土地は当時農地であったため直ちに所有権移転登記手続ができず、Y1のための所有権移転請求権保全仮登記がなされた。¶001
(2)
昭和37年3月4日、訴外Aが死亡し、Xら(原告=反訴被告・控訴人・被上告人)がこれを相続した。¶002
(3)
昭和43年11月4日、Y1は(1)の売買契約に関する買主の地位をY2(被告=反訴原告)に譲渡し、その旨の付記登記がなされた。¶003