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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件不動産はもとAの所有であったが、Aが昭和27年5月11日死亡し、その妻X1と3人の娘X2、X3、Y1がこれを共同相続した。ところが、Y1の夫Bがなんらの権限なくほしいままにXらの名義を冒用して偽造文書を作成し、これらを用いて本件不動産につきY1のため単独相続の登記手続をした。さらにBは、初めほしいままに本件不動産を担保としてY2とY3から金融を受けようと企て、担保の目的で本件不動産についてY2・Y3との間に売買予約を締結したが、その際、Y1のための単独相続登記がしてあった関係上、Y1の名義を用いて上記予約をなした。その後、Y1から上記金銭借入および売買予約について同意を得た。¶001
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占部洋之「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)156頁(YOLJ-B0264156)