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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)は、Aから本件土地を普通建物所有の目的で賃借し、その地上に本件建物を所有していた。Xは本件建物につきBのため第1順位、Cのため第2順位、Dのため第3順位、Y(被告・被控訴人・被上告人)のため第4順位の各抵当権を設定し、Cの申立てによる競売の結果、Yにおいて本件建物を競落してその所有権を取得した。ところが、XはAに本件土地についての従前の滞納賃料およびその後の賃料を支払い、Aも依然Xを本件土地の賃借人と認めており、本件土地の賃借権の譲渡または転貸を承諾していなかった。¶001
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占部洋之「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)166頁(YOLJ-B0262166)