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事実の概要

Aは、自己所有の山林地上の立木250本をBに売却した。Bは立木75本を伐採した後、残り175本の伐採権をCに譲渡し、CはこれをY(被告・被控訴人・上告人)に譲渡した。Aはこれらの譲渡を承認していた。¶001

Yが自身の被用者Dに立木を伐採させたところ、Dは約定よりも45本超過して伐採搬出した。そこでAは、Yに対して、不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。その後Aが死亡したため、Aの相続人であるXら(Aの妻および子3名―原告・控訴人・被上告人)が訴訟手続を受継した。¶002