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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
夫X(本訴原告=反訴被告・控訴人=被控訴人・上告人)と妻Y(本訴被告=反訴原告・被控訴人=控訴人・被上告人)は平成3年に婚姻した。Yは、平成8年から平成11年の間に、長男A、二男B、三男Cを出産した。このうち、Bは、YがX以外の男性と性的関係を持って生まれた子であった。BとXとの間に自然的血縁関係はなく、Yは、遅くともBの出産後約2か月以内にそのことを知ったが、それをXには告げなかった。¶001
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宮本誠子「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)34頁(YOLJ-B0264034)