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事実の概要

訴外Aは、現金6000万円以上を保有したまま、昭和57年5月21日に死亡し、X1~X4(原告・被控訴人・上告人)およびY(被告・控訴人・被上告人)がこれを共同で相続した。Yは、翌年2月、その現金を「A遺産管理人Y」名義で銀行に預金した。X1~X4およびYの間ではいまだ遺産分割協議が成立していないが、Xらは、Yが上記の現金を保管しているとして、それぞれの法定相続分に応じた金銭の支払をYに対して請求し、本件訴えを提起した。¶001