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事実の概要

Y2(被告・被控訴人)は、Y1(被告・被控訴人)に対する債務を担保するために、昭和30年9月9日、自己所有の建物につき極度額200万円の根抵当権を設定し、同月20日、その旨の登記を経由した。ついで、Y2は、昭和30年11月27日、Y3保険会社(被告・被控訴人)との間で、上記建物とそこに存する機械設備を目的とする保険金額200万円の火災保険契約を締結した。そして、Y2は、X銀行(原告・控訴人)に対する債務を担保するために、同日、この保険契約に基づく保険金請求権上に質権を設定した。Xは、同日、Y3からこの質権設定の承認を得て、Y2からその保険証券の交付を受け(平成15年改正前民法363条参照)、Y3からの承認の証書に翌月13日の確定日付を得た。第三者対抗要件も備えたわけである(民法364条参照)。¶001