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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A所有の土地(以下「本件土地」という)は、昭和55年12月19日にAが死亡したことにより、Aの妻Bおよび、Aの兄弟姉妹およびその代襲相続人たる子ら28名によって相続された。その後昭和57年7月28日にBが死亡すると、Bには相続人がなかったため、Xら(原告・被控訴人・上告人)は自らがBの特別縁故者である旨を主張して財産分与の申立てを行い、大阪家庭裁判所岸和田支部は昭和61年4月28日、Xら2名に、本件土地のBの持分の2分の1ずつをXらに分与する旨の審判をした。¶001
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小峯庸平「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)116頁(YOLJ-B0264116)