FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

A所有の土地(以下「本件土地」という)は、昭和55年12月19日にAが死亡したことにより、Aの妻Bおよび、Aの兄弟姉妹およびその代襲相続人たる子ら28名によって相続された。その後昭和57年7月28日にBが死亡すると、Bには相続人がなかったため、Xら(原告・被控訴人・上告人)は自らがBの特別縁故者である旨を主張して財産分与の申立てを行い、大阪家庭裁判所岸和田支部は昭和61年4月28日、Xら2名に、本件土地のBの持分の2分の1ずつをXらに分与する旨の審判をした。¶001