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事実の概要

(1)

昭和42年7月8日、訴外Aは道路横断中にY1(被告・控訴人)の運転する車両(加害車両)に衝突され、これにより死亡した。Y1は、Y2(被告・控訴人・被上告人)との間で、加害車両につき被保険者Y1、保険金額500万円の自動車対人賠償責任保険契約(以下「本件責任保険契約」という)を締結しており、AとY1との間の事故は、本件責任保険契約の保険期間内に発生したものだった。¶001

(2)

Y1は、従業員数人を使用して油脂業を営み、昭和45年度は130余万円、昭和46年度は160余万円の各純益をあげ、資産は昭和46年末現在において現金預金売掛金等608万円余相当を有し、これに対し負債は支払手形、買掛金等120数万円であった。¶002