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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・被上告人)は、昭和58年、59年当時未成年者であった。Xの母Aは、Xの親権者として、Y信用保証協会(被告・被控訴人・上告人)がB会社(Xの亡父の弟Cが代表者)に対して保証委託取引に基づき取得する債権を担保するため、Xの所有する本件土地につき、昭和58年11月、極度額を3000万円とする根抵当権設定契約を締結し、根抵当権設定登記手続を行った。昭和59年2月、AはXの親権者として、根抵当権の債権極度額を3000万円から4500万円に変更することを契約し、根抵当権変更の付記登記手続を行った。本件土地は、Xの祖父が所有していたものだが、祖父らの遺産の分割協議の結果、Xが取得することになり、Cは、遺産分割協議に基づく登記手続を代行し、Aが取得した集合住宅の管理をするなど、A・Xら母子の面倒をみていた。¶001
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石綿はる美「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)104頁(YOLJ-B0264104)