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事実の概要

X(父親―申立人)は、平成5年8月11日、出生した子の名を「悪魔」と記した出生届をA市役所に提出した。出生届はいったん受理され、本件名は戸籍に記載された。しかし、その後、A市役所は、本件名の適法性について法務局に相談し、本件名が社会通念から見て明らかに不当で、使用を許されない違法な名であるとして、本件名の戸籍の記載を単なる「誤記」の扱いで抹消し、Xに氏名の追完を求めるに至った。Xは、本件名を抹消した処分は不当であるとして、審判を申し立てた。¶001