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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A市により昭和63年度中に報償費名目で支出された同和対策費(以下、同支出を「本件財務会計行為」という)につき、領収書等がなく使途を明らかにしないまま行われた不明朗な支出である旨がA市議会において指摘された事実を、平成元年12月12日に全国紙2紙、翌13日に地方紙1紙が報道した後、平成2年3月7日に住民Xらが住民監査請求(以下「本件監査請求」という)を行った。しかし、本件監査請求は、監査請求期間に係る地方自治法(以下「法」という)242条2項違反を理由に却下された。Xらは、法242条の2第1項4号(当時)に基づき、A市長Yらに対し損害賠償を求める住民訴訟を提起した。¶001
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横田光平「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)142頁(YOLJ-B0266142)