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事実の概要

Y(被告・被控訴人・上告人)は、戸籍上亡A、亡Bの子とされていたが、実は亡Cの子であると主張し、検察官を被告として、YとA・B間の親子関係不存在確認およびYがCの子であるとの認知を求める前訴を提起した。検察官は、答弁書において、YとA・B間の親子関係、YとCの間の父子関係については不知と述べたものの、口頭弁論期日への出頭や証拠調べの申立てはせず、Yが申請した証人等の取調べの結果、請求をいずれも認容する判決が確定した。¶001