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事実の概要

X女(原告・控訴人・被上告人)とY男(被告・被控訴人・上告人)は、昭和60年11月に知り合い、その1か月後に婚約したが、翌年3月、婚約を解消し、知人に「お互いにとって大切な人であることにはかわりはないため、……特別の他人として、親交を深めることに決めました」と記した連名の書状を送付した。その後も、両者は交際を続けたが、住居や生計は別々であり、独立した生活を営んでいた。Xは、Yの希望により、平成元年6月6日に長女を、平成5年2月10日に長男を出産したが、両者の事前の取り決めにより、Xは養育には一切かかわらず、長女はYの母に引き取られ、長男はYに引き取られた後、施設に預けられた(X・Y間の関係については後述の判旨も参照)。¶001