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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(夫―申立人・抗告相手方)とY(妻―相手方・抗告人)は昭和62年5月に婚姻し、平成元年7月に子Aが生まれたが、Xの不貞行為が原因で夫婦関係が悪化し、Yは平成6年8月にAを連れて転居した。その後Xは、Aの監護者をXとする監護者指定調停を申し立て、Yは離婚および慰謝料を求める夫婦関係調整調停を申し立てたが、後に前者は取下げになり、後者は不成立となった。調停継続中、同年12月頃から月1回ないし2回程度、調停終了後は月2回、XとAとの面会交流が行われており、平成8年5月までは特に問題もなく継続されていた。しかし、Yが申し立てた離婚訴訟での和解案をXが拒否したことから、Yは面会交流を拒否するに至り、これによりXはAの下校時に待ち伏せたり、Yのマンションを訪れたりなどした。Xは同年9月面会交流の調停を申し立てたが、Yの拒否する姿勢が強く、調停は不成立となり、平成9年5月に審判に移行した。¶001
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山口亮子「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)42頁(YOLJ-B0264042)