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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X女(原告=反訴被告・被控訴人=反訴控訴人・被上告人)は、昭和37年Y男(被告=反訴原告・控訴人=反訴被控訴人・上告人)と婚姻し、2人の子を儲けたが、Yの学歴詐称その他の不誠実な行為に失望し、昭和44年7月に2人の子を連れて別居を始めた。別居中の生活費、教育関係費の約1000万円を、Yは一切負担せず、専らXが負担した。Xは、離婚を求めるとともに2人の子の親権者をXと定め、Yに財産分与として600万円、慰謝料として1000万円を支払うよう求めて訴えを提起した(Yの反訴については省略)。¶001
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青竹美佳「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)36頁(YOLJ-B0264036)