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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X男(原告・被控訴人・被上告人)とY女(被告・控訴人・上告人)は昭和14年に婚姻し、同居して3子をもうけた。その後Yは一家の生計維持のため、Xと協議のうえで昭和26年より別居して飲食店を営業した。別居後X・Yの関係は悪化し、X・Yは昭和27年3月初旬頃に訴外A方で協議離婚の合意をした。Aはその場で離婚届書の必要事項とXの署名をXに代わって記載し、Xはこれに捺印、Yは自ら署名捺印して、この届書をYが保管した。同年3月10日頃YはAに届書提出を依頼した。同日頃、Xは市役所に行き係員Bに対して、Yから離婚届出があってもXは承諾したものでないから受理しないでくれと申し出たが、Bは、書面審理であるから正式な届出があれば受理しないわけにはゆかないと答えた。3月11日にAは市役所に届書を提出し、受理された。¶001
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森山浩江「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)28頁(YOLJ-B0264028)