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事実の概要

Aは昭和42年6月27日に72歳で死亡し、子のXら5名(原告・被控訴人=控訴人・上告人)がAを相続した。Aは死亡前の数か月間にわたり、複数の土地や数口の預金債権を次々とY(被告・控訴人=被控訴人・被上告人)に贈与していた。土地の贈与については、1筆の宅地(以下、「本件土地」という)を除き、AからYへの所有権移転登記等の登記手続が行われ、預金債権の贈与についてはすべて贈与証書が作成された。¶001