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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件土地建物は、X(原告・被控訴人・被上告人)が婚姻前から有する特有財産であり、X名義で登記がなされていた。昭和37年3月、Xの夫Aが経営するB商店が倒産すると、当時、B商店に対して債権を有していたC商会の経営者Y(被告・控訴人・上告人)は、債権の回収をはかる目的で本件土地建物の売買契約をA・Y間で締結し、同年4月12日には、X・Y間に売買があったことを原因とするYへの所有権移転登記がなされた。昭和39年6月、XはAと離婚した。Xは、本件土地建物の売却や登記申請手続はしたことがなく無効であるとして、Yに対し上記登記の抹消登記手続を求めた。これに対し、Yは、XがAに代理権を授与していたと主張し、また、かりにこれが認められないとしても、AはXと婚姻関係にあり、民法761条により日常家事に関してXを代理する権限を有していたとして表見代理の成立を主張した。¶001
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合田篤子「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)20頁(YOLJ-B0264020)