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事実の概要
Aと妻X1(原告=反訴被告・控訴人・被上告人)が協議離婚をするに際し、昭和32年5月5日、X1および6名の子のうちX2~X5(原告=反訴被告・控訴人・被上告人)はA所有の本件土地・建物を贈与され、それぞれ5分の1ずつの共有持分を取得した。その後、X1は、医院を経営しようとしていた訴外Bと知り合い、昭和35年3月10日にBが経営資金の一部としてCから金35万円を借り入れるにあたり、その連帯保証人となって本件土地・建物に抵当権を設定することを懇願され、これを承諾し、自らは共有者の一員として、また、未成年者であったX2~X4の親権者としてこれらを代理し、さらに長男X5(成年子)の代理人名義を兼ねて、上記債務につき各連帯保証契約を締結するとともに、同一債務を担保するため、物上保証として本件土地・建物全部につき同年3月12日、抵当権設定登記を行った。昭和36年8月14日、Cは訴外Dに対し、本件抵当権付債権を譲渡した。昭和38年1月25日、Dは本件土地・建物について抵当権実行による競売申立てをし、同年7月22日、裁判所からY(被告=反訴原告・被控訴人・上告人)に競落許可決定がなされ、昭和39年3月30日、Yのため所有権移転登記がなされた。¶001