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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
卸売業者X(原告・被控訴人・被上告人)は、Y(被告・控訴人・上告人)に売却した水飴の代金、および、Yから買い受けた林檎ジャム等の一部返品による代金の返還など、合計62万円余りの支払を求めて訴えを提起したところ、口頭弁論期日に次のような裁判上の和解が成立した。すなわち、Yは上記代金等の支払義務があることを認め、内金40万円について代物弁済としてXが仮差押えをしていたY所有の「特選金菊印苺ジャム」150箱(45万円相当)をXに同日限り譲渡し、XがYに差額5万円を支払うこと、その引渡しを翌日Yの営業所で行うこと、その引渡しと引換えにXは残代金22万円余りの支払を免除することとされた。¶001
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曽野裕夫「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)136頁(YOLJ-B0263136)