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事実の概要
注文者Y(被告・被控訴人・上告人)は、自己所有地上に建物を建築する請負契約(元請契約)を、建設業者Aと代金3500万円で締結したところ、Aは、Yの承諾を得ることなく、この建築工事を代金2900万円で別の建設業者X(原告・控訴人・被上告人)に一括して請け負わせた(下請契約)。なお、本件元請契約には、注文者は工事中契約を解除することができ、その場合工事の出来形部分は注文者の所有とするとの条項があったが、本件下請契約には、完成建物や出来形部分の所有権帰属についての明示の約定はなかった。¶001