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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)はY(被告・被控訴人・被上告人)との間で住居建築を昭和61年に請け負い、昭和62年11月末日に工事が完成し、Yに引渡しがなされた。工事代金は当初1650万円とされたが、その後追加工事(代金は34万円余とされた)もあり、またそのうち500万円は中途で支払われたため、残代金は1184万円余であった。引き渡された建物には引渡しに際しての検査の結果10か所の瑕疵が存在した(その修補費用は132万円余と認定されている)。YはXに修補を求めたが、Xは一部につき拒絶し、修補工事を昭和62年12月10日頃中止した。Yは残代金を1000万円として紛争を解決する提案をしたが、Xは拒否したのみで、修補費用・代金減額についての対案を出すこともなかった。Xは、請負残代金、および、引渡しの翌日以降一日あたり未払額の1000分の1の割合による約定の遅延損害金の支払を求めて提訴。これに対してYは瑕疵修補に代わる損害賠償請求をし、同時履行の抗弁を主張した。¶001
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森田修「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)124頁(YOLJ-B0263124)