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事実の概要

BがAから本件宅地を買い受けたが、所有権移転登記を行わなかった。¶001

昭和27年7月、本件宅地上の店舗用建物をY(被告・控訴人・上告人)が買い受け、所有権移転登記を経由した。その際、Yは、本件宅地に関する賃貸借契約をBと締結し、これ以降、Bが本件宅地を売却するまで、賃料をBに支払っていた。また、Yはこの建物を、自身が専務取締役を務め、X(原告・被控訴人・被上告人)を社長とするC社に賃貸した。¶002

昭和29年3月、XがBから本件宅地を買い受けた。その際、X・A・Bの間で、所有権移転登記手続は売買代金の支払と引換えに行い、移転登記をAからXヘ中間省略登記の形で行うこととされた。同年9月、売買代金等の支払がされたが、このときは諸事情により、売買予約を原因とする所有権移転請求権保全仮登記がされた。¶003