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事実の概要

X1・X2(原告・控訴人・上告人。以下「Xら」)は、Y(被告・被控訴人・被上告人)の代理人であるAから、昭和38年、昭和43年にそれぞれ土地を買い受けた。これらの土地を売り渡すに当たり、Aは昭和30年頃に自ら指示して作成させた実測図をXらに示して実測図の区画部分を現地において指示し説明したが、そのさいAは、各土地とその東側の隣接地との境界につき実測図に記載の基点を探し出すことができず、隣接地との間の溝の西側に沿った線を囲繞線として各土地の範囲を現地において指示特定したうえ、各土地が上記実測図に記載されているとおりであると説明した。そして、各土地の売買代金を実測図記載の各面積に従って算出することを合意して、単価を坪当たりで定め、その面積分をもって売買代金の総額とすることを決めた。¶001