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事実の概要

X(原告・控訴人・上告人)は、昭和54年6月27日、Aから、AのY(被告・被控訴人。なお、Yは原審口頭弁論終結後に破産宣告を受け、破産管財人Y’が被上告人となった)に対する運送代金債権511万288円(本件債権)の譲渡を受けた(本件債権譲渡)。Aは、Yに対し、確定日付のある書面をもって本件債権譲渡を通知し(本件譲渡通知)、これは同月28日頃にYに到達した。Xは、同年7月6日、Yから、本件債権のうち266万3395円の支払を受けた。¶001