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事実の概要

(1)

X(国―原告=反訴被告・被控訴人・上告人)は、昭和60年9月24日現在、A(運送会社―債務者会社)に対して244万円余りの租税債権を有していた。Aは、同月24日現在、B(運送事業協同組合―第三債務者)に対して62万円の運送代金債権(本件債権)を有していた。¶001

(2)

Xの職員(福岡国税局香椎税務署徴収職員)は、昭和60年9月24日、XのAに対する租税債権を徴収するために、AのBに対する本件債権全額を差し押さえて、その債権差押えの通知(本件債権差押通知)は、同日、B(福岡市所在の本部)に送達された(税徴47条・62条)。他方で、Y(被告=反訴原告・控訴人・被上告人)は、昭和60年9月18日、本件債権全額をAから譲り受けて、Aは、同月19日の確定日付のある内容証明郵便をもってその旨Bに通知をして、その債権譲渡の通知(本件債権譲渡通知)は、同月24日、B(北九州市所在の営業所)に到達した(民467条・97条)。¶002