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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)は昭和44年2月13日頃、Aから、東京都下水道局長に対して有する2044万9726円の債権(以下「本件債権」という)を譲り受け、Aは、本件債権譲渡の通知として、東京都下水道局長宛の債権譲渡証書に公証人から同月14日付の印章の押捺を受け、同日午後3時頃東京都下水道局に持参して、その職員に交付した。他方、Y(被告・被控訴人・被上告人)は、Aに対する1303万9948円の金銭債権の執行を保全するため、同日東京地方裁判所から本件債権に対する仮差押命令を得、この仮差押命令は同日午後4時5分頃第三債務者である東京都下水道局長に送達された。¶001
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石田剛「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)48頁(YOLJ-B0263048)