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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Xら(本訴原告=反訴被告・被控訴人・上告人)は、鮮魚店を開業する目的で土地を購入した際に、融資を受ける銀行の指導に従い、土地の担保価値を高めるために公道に接する間口が広くなるよう、隣地である土地(「本件土地」〔地目ため池、地積52m2〕)を代金80万円で購入し、所有権移転登記を了した。他方で、Y(本訴被告=反訴原告・控訴人・被上告人)は、本件土地の西側に隣接する自己所有地上に建物を有していたところ、公道から同建物へ通ずるコンクリート舗装された通路上の土地部分(「本件通路部分」)を、前々主、前主の頃から引き続き、専用進入路として占有使用してきた。¶001
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石田剛「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)110頁(YOLJ-B0262110)