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事実の概要

Aは、X(原告・控訴人・上告人)との間で、平成9年3月31日、BがXに対して負担する一切の債務の担保として、AがCとの間の継続的取引契約に基づき同日現在有し、および同日から1年の間に取得する商品売掛代金債権および商品販売受託手数料債権(本件目的債権)をXに譲渡する旨の債権譲渡担保設定契約(本件契約)を締結した。本件契約においては、約定の担保権実行の事由が生じたことに基づき、Xが第三債務者であるCに対し譲渡担保権実行の通知をするまでは、Aが、その計算においてCから本件目的債権の弁済を受けることができるものとされていた。¶001