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事実の概要

訴外Aは、平成14年6月1日、生命保険業を目的とする相互会社Y1(被告・控訴人=被控訴人)との間で、Aを契約者兼被保険者、死亡保険金額を1350万円、死亡保険金受取人をZ(補助参加人。Aの妻)とする生命保険契約(「本件生命保険契約」)を締結した。本件生命保険契約に係る約款によれば、保険金受取人指定変更権が保険契約者に留保されていた。¶001

X(原告・控訴人=被控訴人)は、平成14年6月30日、Aとの間で、AのXに対する2900万円の債務について債務弁済契約を締結し、同契約上の債務の履行を担保するため、本件生命保険契約の保険金請求権にXを質権者とする質権(「本件質権」)の設定を受ける旨を合意した。Aは、この合意に基づき、本件生命保険契約に係る保険契約書をXに引き渡した。また、Aは、Y1に対し、平成15年2月6日頃、内容証明郵便によって本件質権の設定を通知した。¶002