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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
昭和50年7月、Y1(被告・控訴人・上告人)は、A信用金庫のために、本件土地と地上建物について共同根抵当権を設定した。その後、Y1は、Aの承諾を得て、同建物を取り壊し(平成元年2月13日付けで滅失登記)、その後、Aは、本件土地を更地として担保価値を再評価し、根抵当権の極度額を徐々に増額した。平成4年9月になり、Aは、本件根抵当権に基づき本件土地の競売を申し立て、同月18日に差押えの登記がされたが、その後、X信用金庫(原告・被控訴人・被上告人)が、本件根抵当権と被担保債権とを譲り受け、上記の競売事件についても債権者の地位を承継した。¶001
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道垣内弘人「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)180頁(YOLJ-B0262180)