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事実の概要

昭和38年10月8日、X(原告・被控訴人・被上告人)は訴外Aとの間で、Xと訴外Bとの当座貯金取引約定に基づきBがXに対し現在および将来に負担する債務(限度額150万円)の担保として、A所有の宅地に根抵当権の設定を受ける契約を結び、同年10月10日、かかる根抵当権設定の登記がなされた。Aによる根抵当権設定の前に、当該宅地には庭園としての風致を与え常時観賞の用に供するために、石灯籠、植木および庭石等が設置されていた。石灯籠と庭石の一部を取り外すことは可能であったが、植木と庭石の一部を取り外すのは困難であった。¶001