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事実の概要

昭和26年12月10日、X(原告・被控訴人=控訴人・被上告人)はその所有する木造の建物を期限の定めなしにA(Yら先代)に賃貸した。その後、Aの懇請により昭和28年5月分から賃料を減額したにもかかわらず、Aは同年6月分および7月分の賃料を支払わなかったので、XはAに対し、同年6月29日付書面で同年7月2日までに当該延滞賃料を支払うように催告し、その書面は同年6月30日にAに到達した。しかし、Aは催告期間内に延滞賃料を支払わなかったため、XはAに対し、同年7月7日付書面で賃料不払を理由に賃貸借契約を解除する意思表示をなし、その書面が翌8日にAに到達した。Xによる解除の意思表示の前後において、Aは賃貸建物につき無断で増改築の工事を施していた。¶001