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事実の概要

Aは、X(原告・控訴人・上告人)とも協議して、自己の所有地を甲地と乙地に分筆して売却することにした。Aはもともと、隣接する丙地をBから賃借してもっぱら野菜の植栽等に使用していたが、甲地が公道と接続しなくなることから、Bに無断で、丙地の一部(本件通路部分)を甲地から公道に出入りする通路として整備し、本件通路部分をXが無償で通行できるとの合意をXと交わした後、昭和35年9月、上記分筆をして甲地をXに売り渡した。これに対して、Bから丙地を譲り受けたYら(被告・被控訴人・被上告人)は、昭和35年8月、Aの用法違反等を理由に丙地の賃貸借契約を解除し、Aに対して丙地の明渡しを求め、その後、Yらの勝訴判決が確定した。昭和41年4月、Xは甲地において建築の準備を開始したが、Yらは有刺鉄線を張ってXの本件通路部分の通行を阻止した。¶001