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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aを含む十数名は各自その区域を定めてそれぞれの土地を単独で所有し、それらの所有地は連続する一帯の土地となっていた。Aの土地所有権を相続により承継したBは、明治22年、これをCに売却し、次いでXがCを相続してこれを承継した(その旨の登記はしていない)。他方、この一帯の土地は、土地台帳では2筆の土地と表示され、Aら4名の共有名義に登録されていた。Bは、明治28年、上記一帯の土地が上記共有名義になっていることを奇貨として、Aの共有持分(4分の1)を相続を原因として取得する旨の登記を経由した。その後、Bが死亡し、Y1がこの共有持分を相続してその旨の共有持分取得登記をし、次いで、これをY2に売却して移転登記をした。¶001
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秋山靖浩「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)20頁(YOLJ-B0262020)