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事実の概要

X(原告・被控訴人=附帯控訴人=反訴被告・被上告人)は、平成6年10月末ころ、その所有する土木機械(以下「本件バックホー」という)をAらに盗取された。Y(被告・控訴人=附帯被控訴人=反訴原告・上告人)は、同年11月7日、無店舗で中古土木機械の販売業等を営むBから、その処分権限について善意無過失で、本件バックホーを代金300万円で購入し、代金を支払ってその引渡しを受けた。平成8年8月8日、Xは、Yに対して、所有権に基づき本件バックホーの引渡しを求めるとともに、その使用利益相当額として訴状送達の日の翌日から引渡済みまで月45万円の割合による金員の支払を求めて訴えを提起した。これに対して、Yは、同金員の支払義務を争うとともに、民法194条に基づき、Xが300万円の代価の弁償をしない限り本件バックホーは引き渡さないと主張した。¶001