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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
訴外Aは所有する本件物件(映写機等)を使用し、訴外Bを支配人として映画館を経営していたが、経営が思わしくなかった。昭和26年2月初め頃、Aが訴外Cから借り受けていた10万円を支払わなかったため、Cは映写機のレンズを持ち去った。これに困惑したA・B両名は、昭和26年3月18日、X(原告・被控訴人・上告人)から、弁済期を同月末日と定めて15万円を借り受けた。また、Aは、本件物件を売渡担保に供することを約し、A・Bが弁済期に債務の支払をしないときは、本件物件の所有権が完全にXに移転し、A・BのXに対する債務は当然に消滅するということを約した。Xからの借入れにより、A・BはCへの債務を弁済してレンズを取り戻したものの、期日までにXへの債務の支払をしなかった。¶001
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石綿はる美「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)122頁(YOLJ-B0262122)