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事実の概要
(1)事案
①Aは、昭和5年11月22日、長野県東筑摩郡本郷村大字浅間505番地内から湧出し、同村大字道添87番「鷹ノ湯」へと引湯された温泉の使用権(以下、本件湯口権)およびその原泉地の所有権をB銀行に売却し、同県温泉取締規則に基づいて届出を行い、かつ原泉地の所有権移転登記手続をした。Bは原泉地をAに賃貸し、温泉管理を委ねた。Bは昭和6年2月10日、X銀行(原告・被控訴人・被上告人)に合併された。XはBの権利・義務を承継取得し、同年2月23日合併登記をした。¶001