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事実の概要

Aは明治末年、北海道勇払郡の土地の払下げを受けて農場を開設し、Bに経営管理を委託した。しかし、立地条件が悪く、大正6年頃Bは農場経営を断念し、大正15年頃に無人化した。昭和29年になり、その一部で現況原野であった土地(登記名義はA)につき、国(Y1―1審被告)は未墾地として農地法に基づく買収手続を始め、Aを名宛人とする買収令書をBに交付したが、Aの所在不明を理由に返されたため、公示手続を経て、Y1名義に移転登記した。その多くが私人に売り渡された後、1審物件目録第1(1)~(8)の土地はY1が、同第2(1)~(16)の土地は北海道(Y2―被告・控訴人=附帯被控訴人・上告人)が、同第3(1)~(3)の土地は早来町(Y3―1審被告)がそれぞれ取得し、移転登記した。¶001