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事実の概要

Y信用組合(被告・被控訴人・被上告人)は、A社との間で信用組合取引を行ってきたが、本件取引契約により生ずるA社の債務を担保するため、合計17の不動産について極度額を1億5000万円とする根抵当権を設定し、登記を経由した。そして、YはA社に本件取引契約に基づき2億4300万円を貸し付けたが、A社は、その弁済期を過ぎてもその一部の内入弁済をしたのみでその後何らの支払もしなかったので、Yは本件根抵当権の実行として競売の申立てをし、競売開始が決定され、本件各不動産について差押登記がなされた。他方、その間に、X1社(原告・控訴人・上告人)は本件不動産のすべてに抵当権および根抵当権の設定または譲渡を受け、X2(原告・控訴人・上告人)はその一部の不動産につき所有権移転登記を了した。¶001