FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

昭和28年6月、訴外Aが、父X(原告・被控訴人・上告人)に無断でXの印章を持ち出し、Xの所有する甲不動産につきXからAへの贈与契約書を偽造して自己への所有権移転登記手続をした。ついで、同年7月に、AとY(被告・控訴人・被上告人)との間で、訴外BがYに対して負う債務を担保するため甲不動産に根抵当権(以下、「本件抵当権」という)を設定する契約が締結され、その旨の登記(以下、「本件抵当権設定登記」という)がされた。¶001