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事実の概要

未成年者X(原告・被控訴人・被上告人)が、本件不動産を所有していた。Xの父Aが、Y1(被告・控訴人・上告人)に対して債務を負った。Aは、妻B(Xの母)と共にXを代理して、この債務の代物弁済として本件不動産をY1に譲渡した(以下、「本件譲渡契約」という)。売買名義でY1への所有権移転登記がされた。その後、Y2銀行(被告・控訴人・上告人)が本件不動産につきY1から根抵当権の設定を受け、その旨の登記がされた。¶001