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事実の概要

X(原告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)は、昭和21年にA社に雇用され、同社P工場で勤務していた女性である。¶001

A社は経営難に陥り、昭和24年11月にXを含む従業員198名を整理解雇した(本件解雇)。Xは翌年に仮処分決定で従業員としての地位を保全し(東京地決昭和25・6・30労民集1巻4号563頁)、同28年に雇用関係存続確認を求めて本案訴訟を提訴した。その後、A社P工場はB社に営業譲渡され、同工場に勤務する従業員の雇用関係もB社に引き継がれた。B社は同41年にY社(被告・控訴人=附帯被控訴人・上告人)に吸収合併された。¶002