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事実の概要
Aは、住宅用建物(以下「本件建物」という)の建築に着手したが、工事途中で資金が不足したため、X(原告・控訴人・被上告人)から金員を借り受けるにあたり、昭和5年9月、屋根瓦を葺き、荒壁を塗った段階にあった本件建物をXに担保として譲渡した。Xは、同年11月中にこれを完成させ、昭和6年9月9日、その所有権保存登記をした。一方、Y1(被告・被控訴人・上告人)は、Aに対する債務名義に基づいて本件建物につきAの所有として強制競売を申し立て、Xによる上記登記より前の同年9月4日、競売手続開始決定により職権でAのための所有権保存登記がされ、ここにY1の強制競売申立てが付記された。その後、Y1は自身で本件建物を競落したうえで、これをY2(被告・被控訴人・上告人)に賃貸した。そこでXは、本件建物につき、Y1に対して所有権確認を、Y2に対して明渡し等を求め、訴えを提起した。¶001